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国際相続

海外資産を相続した場合、国内資産とは比較にならないほどの時間と手間と費用がかかることを知っていますか?

海外の金融資産等を相続した場合、相続人がこれらを相続・換金するためには想像以上の手間と時間を要します。予想もしていない手数料を要求されることもあります。

また、名義変更手続きに関しても大変な手間と時間と費用がかかります。

問題なのは、海外における資産を販売している方が相続後どういう手続が必要であり、どれくらいの費用がかかるという出口の説明を購入時にしている方が少ないということです。

昨今、海外に資産を所有する方が増加しています。

しかし出口をしっかりと把握されている資産家は、ほとんどいないといっても過言ではありません。

子供たちのために資産を作っておく、相続対策のために資産を作っておくと用意していた金融商品・不動産はかえって、相続人からするとお荷物になってしまうケースが少なくありません。

相続が発生した時に、相続人ははじめて大変さを実感します。

国内の財産を把握し、整理し相続税の申告する作業に加え国外に財産を所有している方にはさらに大変な手間が生じます。

 

それは、国や地域によって法律・税制が異なり、おのずと対応も変わっていきます。

国によっては、法律があってないような国もあるのです。

忙しい中、該当する国の機関と対応し、必要があればその国へ行き、一人で対応することは極めて困難のものであることになるのは間違いありません。

相続の手続きが言葉の問題によりスムーズに引継ぎができず、放置されてしまっていることもあります。

全体像が把握でき、専門家のネットワークがありワンストップで、すべて解決できる所へ行った方が安心かつ安全な方法ではないでしょうか。

相続には、万全な準備が必要になります

(例)

ある国では、原則として相続財産を相続人が引き継ぐ場合、プロベートという裁判所の監督の基で行われる財産処理手続きを行う必要があります。このプロベート手続きは、少なくても1年以上、長引くときには10年以上かかるといわれています。

 

相続人にとっては、大変な時間と費用を要することになり、精神的にもかなりの負担となってしまいます。

また海外資産が対象となっている相続トラブルの場合、国際的な紛争となり、国内だけでの解決は難しくなってきます。 

 

訴訟となった場合には、海外資産が存在する国で管轄している裁判所へ行く必要もでてきます。

 

経済的にもかなりの負担となってしまいます。

相続時の事務手続きだけでも大変ですが、海外に資産がある場合の相続税対策についても、それぞれの方法、対策が違います。

しかも

大前提として、海外資産であっても、

日本国内の相続税の対象となります。

国内の資産と海外の資産を合算して相続税の申告・納付手続きを行わなければなりません。

そのためには、まずは海外の資産の全容を把握しなければなりません。

海外にある資産を調べ尽くすのは容易な作業ではありません。

一人で調査を行うにも、限度があります。 

相当な費用と精神的な負担になるでしょう。

昨今、富裕層の間で、税金逃れのために、海外へ資産を流出させることや、タックスヘイブンを利用した租税回避等が盛んになってきております。

そのことにより、申告漏れが年々増えており、税務当局が監視を強化しております。

 

 

その一環として、特に富裕層にとって困った制度が2012年に制定されました。

国税庁が国外に現金等の預貯金・株式等の金融資産・不動産などの財産をもち、その時価総額が5,000万円を超えている場合には、その種類・数量・価額などを税務署に届出の義務を定めました。

もし、国外財産調書の提出を怠った場合には、懲役や罰金刑に処されてしまいます。

今後、さらに海外資産に対しての取り締まりは強化されていくことが予想されます。

さらに、国によっては、相続税申告を日本国内だけでなく、海外資産がある国に申告しなければいけないケースがあります。

例えば、アメリカの場合、不動産等の資産を所有している場合には、原則として

相続時に遺産税の申告が義務付けられています。

海外で税を申告するは、独力で行うのは極めて厳しいのは間違いありません。

既に記述した通り、以前に相続が発生し、相談する専門家も近くにいなく、資産がそのままになってしまっているケースがあります。

このケースは後々非常に大変な事態になってしまいます。

名義も被相続人のままになっている場合には、当然、固定資産税や管理費等を支払っていない可能性が非常に高いです。

滞納になってしまっているケースが多々あるという事です。

 

さらに、この資産を売却した際に問題が生じます。

アメリカでは、一度も申告書を提出していない場合には時効がないため、10年前であろうが、20年であろうが申告書を作成し、遺産税を納める必要があるのです。

当然、無申告だったため、ペナルティーが生じ、

申告した日までの利息が請求されます。

 

この利息計算は複利計算のため、

相当な金額になってしまうのです。

様々な問題が国際相続(贈与)では生じます。

 

・国際結婚をされている方が亡くなった場合は?

・在日外国人の方の相続は?

・海外進出・海外投資をしている方の相続は?

・長年居住している外国人の方が遺言をする場合は?

・外国籍の父が亡くなり、相続放棄したい場合は?

・親の海外資産を子が贈与を受けた場合、海外での課税は?

・留学している息子に資金援助。海外での課税は?

・海外居住に父が子に国内不動産を贈与? 海外での課税は?

株式会社国際相続総合事務所お任せください

​Tel:03-6671-4852

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